1 青色申告とは
青色申告とは、事業所得、不動産所得又は山林所得のある納税者が毎日の収入や経費などを正確に帳簿に記帳し、その帳簿にもとずいて正しく計算した所得や税金を青色の申告書により申告する制度です。
青色申告をするためには正確な帳簿を作成することが必須となっておりますが、白色申告でも所得額が300万円を超えると、記帳義務が生じるため、同じ記帳を行うのであれば特典の多い青色申告にすべきです。
さらに青色申告は、一定の要件を備えた帳簿書類への正確な記帳によって作成された帳簿にもとずき確定申告がなされているため、簡易な帳簿による白色申告とでは、税務署や金融機関などへの信頼性が高いといえます。
青色申告には税制上約50項目の特典を受けることができ、白色申告に比べ節税になります。
あなたも、納税義務者であれば多くの特典が受けられる青色申告を始めませんか。
その特典の主なものは、特典で、、、。
①複式簿記による場合 |
①帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿 ②表、貸借対照表、損益計算表、整理又は決算に関して作成されたその他の書類 ③取引関係書類 取引な関して、現金・預金の入出金の際に作成された書類(領収書・預金通帳・小切手控え等)、相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、見積書、その他これらに準ずる書類及び自分の作成したこれらの書類でその写しあるいはその写し |
②簡易簿記による場合 |
①帳簿 現金出納帳、固定資産台帳、売掛金、買掛金、経費帳 ②決算関係書類 棚卸表、損益計算表、整理又は決算に関して作成されたその他の書類 ③取引関係書類 取引な関して、現金・預金の入出金の際に作成された書類(領収書・預金通帳・小切手控え等)、 相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、見積書、その他これらに準ずる書類及び自分の作成したこれらの書類でその写しあるいはその写し |
③現金式簡易帳簿による場合 |
①帳簿 現金出納帳 ②決算関係書類 損益計算表、整理又は決算に関して作成されたその他の書類 ③取引関係書類 取引な関して、現金・預金の入出金の際に作成された書類(領収書・預金通帳・小切手控え等)、 相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、見積書、その他これらに準ずる書類及び自分の作成したこれらの書類でその写しあるいはその写し |
2 青色申告の始め方
確定申告には、青色申告と白色申告があり、いずれかを選択しなければなりません。
青色申告をするには、事業(不動産所得・事業所得・山林所得)を開始した日から2ヶ月以内に、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
「起業したけど申請をしていない」という方、今年は、青色申告ではなく白色で申告をすることになります。
なを、3月15日までに提出すれば、来年から青色申告を選択できますので申請をしましょう。
(郵送でも可)
青色申告承認申請書(pdf)のダウンロード
3 青色申告の手続き
- (1) 原則、新たに青色申告の申請をする人は、
- その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
- (2) 新規開業した場合
- (その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
- (3) 相続により業務を承継した場合、
- その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
上記を表にすると次のようになります。
区分 | 青色申告承認申請書の提出期限 | |
---|---|---|
(1) | 原則 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 |
(2) | 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) | 業務を開始した日から2か月以内 |
(3) | 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合) | 業務を承継した日から2か月以内 |
(4) | 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) | 死亡の日から4か月以内 |
(5) | 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日) | その年12月31日 |
(6) | 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日) | 翌年2月15日 |
4 青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
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